18 匿名さん 26/05/18(月) 15:17 >>8 マイナス押してる人に朗報 扶養控除: 同居する親を税法上の扶養に入れることで、所得税や住民税の負担を軽くできます。70歳以上の「同居老親等」に該当する場合、控除額が最大45万〜58万円になります。障害者控除: 要介護認定を受けている親や、身体障害者手帳を持っている親がいる場合、障害者控除または特別障害者控除の対象になります。医療費控除・高額療養費制度: 年間の医療費が高額になった場合や、介護保険サービス利用時の自己負担が高額になった場合に負担を軽減できます。
17 匿名さん 26/05/18(月) 15:13 >>8 確かに。高齢の母親を扶養する事で扶養控除も受けられるし、子供の世話係や食事の支度や掃除任せたら自分も旦那も気兼ねなく仕事に邁進できるからね。 そういう制度も使わずに、旦那だけに責任押し付けるのもどうかと思う件。
9 匿名さん 26/05/15(金) 20:41 >>1 大丈夫でございますわよー♪ 外国人のベビーシッターやメイドを呼び寄せてお世話させますわー♪ 費用の半分は "私の権限で" 半分補助致しますわよーん♪ 病院だろうが美容室だろうが美容整形だろうが、安心してご利用いただけますわよーん♪ 補助金の財源は皆様から頂く100%税金ですがwww サナエでございまーす♪
8 匿名さん 26/05/15(金) 10:13 >>6 そんなの結婚する前にわかってる事でしょ? 家事育児手伝いしてくれるタイプならば共働きで、そうじゃなければ専業主婦やるしか方法はないんだからさ。 もしくは実家の親の近くで生活するか、母親呼び寄せて同居するしか方法はない。