匿名さん
>>8
マイナス押してる人に朗報
扶養控除: 同居する親を税法上の扶養に入れることで、所得税や住民税の負担を軽くできます。70歳以上の「同居老親等」に該当する場合、控除額が最大45万〜58万円になります。障害者控除: 要介護認定を受けている親や、身体障害者手帳を持っている親がいる場合、障害者控除または特別障害者控除の対象になります。医療費控除・高額療養費制度: 年間の医療費が高額になった場合や、介護保険サービス利用時の自己負担が高額になった場合に負担を軽減できます。
マイナス押してる人に朗報
扶養控除: 同居する親を税法上の扶養に入れることで、所得税や住民税の負担を軽くできます。70歳以上の「同居老親等」に該当する場合、控除額が最大45万〜58万円になります。障害者控除: 要介護認定を受けている親や、身体障害者手帳を持っている親がいる場合、障害者控除または特別障害者控除の対象になります。医療費控除・高額療養費制度: 年間の医療費が高額になった場合や、介護保険サービス利用時の自己負担が高額になった場合に負担を軽減できます。

