20 匿名さん 17/03/12(日) 08:00 尊属殺が復活すればいいのに。 尊属殺 かつて日本では、1908年制定の明治刑法により、自己または配偶者の直系尊属を殺した者について、通常の殺人罪(刑法第199条[2])とは別に尊属殺人罪(刑法第200条[3])を設けていた。通常の殺人罪では3年以上 - 無期の懲役、または死刑とされているのに対し、尊属殺人罪は無期懲役または死刑のみと、刑罰の下限が高く、より重いものになっていた。 この明治刑法は、戦後憲法体制に変わった後も効力を保っていたが、1973年(昭和48年)4月4日に、最高裁判所で石田和外(大法廷裁判長)により、こうした過度の加重規定は日本国憲法下では違憲であると認定され(尊属殺法定刑違憲事件)、それ以降は適用されなくなり、1995年(平成7年)の刑法改訂で正式に撤廃された。