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とはいえ、判決は「市民感覚」だけで決まるものではない。法廷における判断は、報道や断片的情報ではなく、体系的に精査された証拠の全体に基づくため、そもそも「市民感覚」とは構造的に非対称なものである。
感情と法的判断は相互に排他的ではないが、量刑が感情的要求のみに従属するならば、法治の原則は形骸化する。法治国家における刑罰は、感情的充足ではなく、証拠・先例・刑事政策的根拠に基づかなければならない。
判決に納得できないこと自体は問題ではない。むしろ、司法判断について議論することは健全な社会に必要である。
しかし、「納得できない」ことと、「判決が間違っている」ことは同じではない。われわれは、ときに感覚的に納得のいかない判決に怒りを抱きながらも、その判断がどのような証拠と法的基準に基づいて行われたのかを理解しようとする姿勢を持つ必要がある。
本件に対する怒りは正当である。しかし、その怒りを処罰感情の増幅のみに向けることは、問題の本質とはかけ離れている。