324 40歳男0d7e9de5 21/03/07(日) 02:58 >>314 じゃあこれに答えるとどちらの考えも離婚理由にはならないと思います。 ただ先ほども書いたように家を存続させる為にはやらなければならない事があり、これの公平性が保てないと不満が溜まります。 これは法律の話ではなくお互いの不平不満をなくす為にはどうしたらいいかの話です。 稼ぐ方の人間が稼いで金も倍入れるし、家事もしっかり半分やるよって人間で不満が溜まらなければそれでいいんじゃないですか? ただ自分は金を倍入れるならその他の事は相手メインでやってって思うという意見です。
323 40歳男0d7e9de5 21/03/07(日) 02:46 >>320 決ってないから収入が半分なら家事も半分でいいというお前の意見を支持する理由もないということでは? ↑これ書き方が悪いですよw 主語がぶれちゃってますw 収入に違いがあり、家に入れてる金額が倍なら家事育児は半分でいいが自分の意見です。 14は自分の書き込みです。
321 40歳男0d7e9de5 21/03/07(日) 02:39 >>315 何を言ってんだ?w 俺はお前の現実を知らないし、お前も俺の現実を知らない。 ただ自分ではわかるはずだから現実は自分が一番わかってるだろって話だw
319 40歳男0d7e9de5 21/03/07(日) 02:35 >>314 俺の意見? 収入も半分なら家事育児も半分なんていつ言いました? 自分の意見は仕事、家事育児、家の為にやらなくてはならない事全てひっくるめて、お互い納得出来る形で負担するのが好ましいが自分の意見です。 でここからは解釈の違いの話かと思いますが、共働きで収入が違い家に入れる金額が違う場合は、家事育児、他の家の為にやらなきゃいけない事を金額を多く入れてない方が多く負担する事で家庭内の公平性が保たれると思うのが自分の考えです。
318 40歳男0d7e9de5 21/03/07(日) 02:25 >>311 それはトータルで見られてると思います。 仕事、家事育児、その他家の事を全て合わせて余りにも片方の役割分担が多い場合、離婚理由になるのかと思います。 そんな法律があったら専業主婦は仕事の分担が出来てないので離婚理由になってしまいますw
317 40歳男0d7e9de5 21/03/07(日) 02:14 >>310 書き方が悪いかと思います。 (同居、協力及び扶助の義務)夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない(民法752条) ↑の解釈であれば分担を仕事、家事育児に分けておらず、家を守る為に協力、扶助しなければならないという解釈が妥当かと思います。 仕事、家事育児の分担が法律で決められてる根拠を示してください。 条文、判例どちらでも構いません。
316 匿名さん 21/03/07(日) 02:12 >>311 結局は納得しているかどうかだけが問題になるから適切な分担を一般的に決めることなんかできないね。収入の割合に合わせて家事を負担するのが公平だという頭のおかしい意見を真に受ける必要もない。
312 40歳男0d7e9de5 21/03/07(日) 00:52 >>309 いやいや、305は法律の条文の切り抜きです。 まぁ解釈は色々あるかとは思いますがあの条文を普通に読むと同居する義務も今のところあるんじゃないですかね?
311 匿名さん 21/03/06(土) 23:29 >>306 それが定められてるらしいよ。 経済的な負担の分担も法律で決まってるので、1ヶ月生活費が五万とか明らかに 半分にも満たない場合も、離婚理由になる。家事育児の負担の分担も法律で決まってるらしい。杏ちゃんの離婚の件で、そう書かれてた。 例えば、お互いフルタイムで働いてた場合男が家事のほとんどをやっていて、女はほとんどやってない夫婦の場合、それに違反してるね。 お互いそれで納得してなかったら、離婚理由になると思うよ。
310 匿名さん 21/03/06(土) 23:24 >>305 支離滅裂、話勝手に変えるな。 役割分担が決まってるなんて、言ってないだろ。経済的な負担の分担、家事育児の分担は法律で決まってるので、それに違反していたら、離婚理由になる。 正当な離婚理由になるから、通帳のコピーなり、振り込みが途中からなかったり大幅に減ってることが分かる物を提出すれば、証拠になる。
309 匿名さん 21/03/06(土) 23:21 >>305 同居しなきゃいけない法律はないし、10年20年別居でもお互いが納得してたらそれで問題ない。 経済的負担の分担、家事育児の分担も法律で決まってます。 弁護士に聞けば分かりますよ。
306 40歳男0d7e9de5 21/03/01(月) 08:00 ↑の法律で解釈すると、負担分担は法律上では決められておらず、ただ協力し助け合わなければならないと記されているだけで、男(仕事10、家事0)女(仕事0、家事10)でもいいし逆でもいい。 更に言うと片方の負担が軽くても夫婦間で公平性が保てなくなりギクシャクするだけで、法律的には定められてないものと自分は解釈しています。
305 40歳男0d7e9de5 21/03/01(月) 07:52 >>304 法律で分担が決まってるんですか? 民法の何条です? 自分が知る限り (同居、協力及び扶助の義務)夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない(民法752条) それに当たるのはこれくらいかと? 役割分担が決められてる法律はどれなのか教えてもらえますか?