23 匿名さん 20/06/21(日) 23:25 >>19 下記事案の判例見る限り、アンタの言うようなソープの看板だとか、売春の違法性だとか、領収書の有無だとかは裁判の論点にはなってないようだがな(笑) ●慰謝料の請求ができないとされた裁判例 東京地方裁判所平成26年4月14日 【事案】 原告の夫がクラブのママである被告と7年にわたる継続的な不貞行為をしたことおよび不貞行為発覚後の被告の対応によって甚大な精神的苦痛を被ったとして,慰謝料の支払いを求めた事案。
22 匿名さん 20/06/21(日) 23:23 >>19 判例見る限り、アンタの言うようなソープの看板だとか、売春の違法性だとか、領収書の有無だとかは裁判の論点にはなってないようだがな(笑) https://不倫慰謝料ace.com/column/慰謝料/スナックのママとの不倫は慰謝料が発生しないの/
21 匿名さん 20/06/21(日) 23:22 >>19 判例見る限り、アンタの言うようなソープの看板だとか、売春の違法性だとか、領収書の有無だとかは裁判の論点にはなってないようだがな(笑) https://不倫慰謝料ace.com/column/慰謝料/スナックのママとの不倫は慰謝料が発生しないの/
20 匿名さん 20/06/21(日) 23:22 >>19 判例見る限り、アンタの言うようなソープの看板だとか、売春の違法性だとか、領収書の有無だとかは裁判の論点にはなってないようだがな(笑) https://不倫慰謝料ace.com/column/慰謝料/スナックのママとの不倫は慰謝料が発生しないの/
19 匿名さん 20/06/21(日) 23:08 >>14 金銭の授受が発生してるソープは商売として看板をかかげてます 個人で金銭の授受は売春買春になり違法ですし、金銭の授受を立証するのは領収書や振り込み用紙等がないと難しいです。
14 匿名さん 20/06/21(日) 06:11 >>11 同感。 たしか旦那とヤったホステスをカミさんが訴えたら「金銭の授受が発生してるからソープと同じであって“不倫ではない”。よって損害賠償請求は妥当ではない。」みたいな判例があったと思うんだよな。 この件も同様の括りジャマイカと思うんだけど教えてエロい人。
11 匿名さん 20/06/20(土) 23:49 渡部の事件はよくわからん。女に金を渡してセックスしてたわけでしょ。要するに風俗みたいなものだ。 浮気なのかもしれないが、お互いに恋愛感情がないのだから不倫ではないよね。 芸人がカネだして遊んで何が悪いの? そんなに非難されなきゃいけないことかね?
6 匿名さん 20/06/20(土) 01:30 >>1 「アタシはこの人が好きなんだ。だから何でも言うことを聞いて尽くしてあげなきゃ」って、自分で自分を洗脳してたのが、ある日何かのきっかけで我慢の限界を越えて、正気に返る感じですかね。
5 匿名さん 20/06/20(土) 00:41 >>4に同感。 スパっと別れて終わりにすりゃいいのに。 逆のパターンで、交際時に女が何でも言うこと聞いて尽くせば尽くしただけ、男が未練で粘着して、暴露やリベンジポルノをする場合もあるし。 貢いで尽くした男が女に振られて逆切れする場合もある。(男女逆のケースも) お互い楽しい時間を過ごせた事だけ良しとして、綺麗に別れるなんて話はほとんど聞かない。大半はドロドロ。 それでもそんな男女の関係に、はまってしまう人が絶えないのも、これもまた人の性というものでしょうかね。