https://bbs.bengo4.com/topics/c_3/n_20561/
まだ幼い3人の子を育てる相談者(妻)は、夫が不倫相手の子を認知すれば、養育費を支払わないといけないのではと心配だそうです。
決して裕福とは言えない暮らしの相談者にとって、その負担は、そのまま自分たちの生活に重くのしかかるからです。
たとえ不倫相手が妊娠・出産したとしても、妻側は夫に「認知」をさせず、養育費支払いを免れることは可能なのでしょうか。
夫からは「将来は相手と一緒になりたい」と離婚を求められ、それには応じていないといいます。
⚫︎夫が認知しなければ、相手女性が調停へ
⚫︎DNA鑑定結果が出れば認知を拒むことは困難
⚫︎認知すれば夫は養育費の支払いを免れない
⚫︎相手女性に不倫の慰謝料請求もできる