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匿名さん
夫が職場不倫をしているが、その相手は19歳。慰謝料請求は相手の親にするべきかーー。弁護士ドットコムニュースの法律相談コーナーに、このような相談が寄せられました。相談者によると、夫は職場の19歳女性社...
もし不倫相手が働いていない未成年で、支払い能力がなかったとしても、法的に親に請求するのは難しい状況だと思います。
ただ、例えば不倫相手に示談を求める際に、未成年者による示談は取り消される可能性があることを理由として、親を代理人とすることを要求すれば、親が代理人として示談交渉し、慰謝料を支払う内容で示談が成立することがあります。
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匿名さん
子供なんか作らなきゃよかったんじゃない
離婚して母子手当て生活保護と住宅に養育費、その上慰謝料貰えたら贅沢な暮らしだね
悪いのは不実な旦那の方だし、そんな男を夫にした自分の見立て違いだろ?
ナンでもカンでも金かよ?
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匿名さん
不倫とわかっていてやったなら相手にも罪はある。いけないと知りながら誘われたからやっただけと言い逃れ出来るならこの世に共犯って言葉はない。
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匿名さん
金の亡者
子供もゴミか生活保護受給者にしかならないよ
8
匿名さん
金とられたら、旦那から取り返せばいいんだよ親が
返済能力なきゃ取れないけどね親から
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匿名さん
うんこれ悪いのは旦那だろ?
訴訟の動機は単なる嫁の嫉妬かと
ゴミみたいな話だね
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匿名さん
確かに不倫はだめだけどさ。
誰かを悪者にしないと気が済まない人っているよね。