å¿åãã
https://otonanswer.jp/post/359668/
結論から言うと、自宅の庭や屋上などでバーベキューをすることは自由であり、法的な問題に発展することはほとんどありません。なぜなら、所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益および処分をする権利を有する(民法206条)ためです。自分の庭であれば、基本的にそこで何をしてもいいということになります。
(略)
自宅でバーベキューをしている家庭があり、隣家が煙や臭い、騒音などに悩まされた場合、法的手段としては、不法行為に基づく損害賠償請求をすることが考えられます(民法709条)。いくら「自宅の敷地内であれば何をするのも自由だ」といっても、周囲にあまりに過大な迷惑をかけることは、法律上も許されないからです。