「パパ活」で知り合った小学生と中学生の少女2人に性的な行為をしたなどとして、警視庁少年育成課は26日、東京都板橋区の無職、西田龍司容疑者(36)を不同意性交等容疑や児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いなどで逮捕したと発表した。
いずれも12歳だった中学1年と小学6年の少女2人に金銭を支払う約束をし、渋谷区内のカラオケボックスで性的な行為をしたとしている。「2人の年齢は知らなかった」と容疑を否認しているという。
女たちがSNSに年齢を書き込んでいないならば、男が年齢を知っていたと断定することはできない。
不同意性交となると刑が重くなるので、裁判では年齢は知らなかったと徹底して言い張らないといけない。実際に児童に見える成人や、成人に見える児童はいくらでもいる。
>>2
またお前か。成人に見えるなんてほとんどないだろ。馬鹿か。
>>3
ほとんどいなくても、いるには違いない。公正な裁判とはそれを立証しないといけないのさ。
女側の罪を重くしないとなくならない。
男側の罪はすでに社会的影響を考えるとかなり重い。
自分の意思でSNSに書き込み、男と会い、対価をもらって性的行為をした児童は法的には何のお咎めもなしってやっぱりおかしいし、こんな状態だからなくならない
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匿名さん
相手が13歳未満の子どもである場合、又は、相手が13歳以上16歳未満の子どもで、行為者が5歳以上年長である場合
性交をした相手の年齢によっては一律に不同意性交等罪が成立することとなります。
いわゆる性交同意年齢というものです。
13歳未満の子どもとの性交については、これまでと変化がありません。
13歳以上16歳未満の子どもとの性交については、行為者との年齢差によって不同意性交等罪となるかが変わってきます。
・例えば、15歳の中学3年生と19歳の大学生が性交をした場合、年齢差は4歳ですから、直ちに不同意性交等罪が成立することはありません。
・しかし、13歳の中学1年生と18歳の高校3年生が性交をした場合、年齢差が5歳ありますから、不同意性交等罪が成立することになります。
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匿名さん
>>10
結局は裁判の論点は男が児童であるかを知っているかどうかなのです。検察官が交信記録等でそれを確実に立証できれば勝ちですが、女が年齢を偽わればそれまでなんです。