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滋賀県草津市立の小学校のグラウンド内で、小学生にぶつかられ、けがをしたとして、80代の女性が当時小学生だった男性2人と市に約725万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、大津地裁であった。池田聡介裁判長は、周囲への注意義務を怠ったとして男性2人に88万3041円の賠償を命じた。
判決によると、2019年11月、グラウンドで集団下校の指導を受けていた当時小学6年の児童だった男性2人が追いかけっこをしていた際、下校後にグラウンドゴルフ愛好会での活動に参加するために来ていた女性とぶつかり、女性は転倒して太ももの骨を折るけがをした。
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6年生の男子児童なら、成人女性と同じくらいの身長あるしね
2019年なら現在17歳くらいか
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6年生の男子児童なら、成人女性と同じくらいの身長あるしね
2019年なら現在17歳くらいか
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校内で起きた事なら、学校側国が支払うか?児童損害賠償保険に入ってたような?
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年寄りにケガさせたのはいけないが
請求額725万円なんて高すぎると思う
一般人に学校を開放する必要も無い
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80歳過ぎて大腿骨骨折だと、寝たきり介護からの痴呆併発で死亡というコースが見えてくる。
元気な婆ちゃんに家事も分担してもらっていた家族としては、たかが80万円で許せるはずもない。
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下校後のイベントに参加するために下校前に来て怪我して賠償か
当たり屋と何が違うんだか