匿名さん
一般に認められている範囲なら、本来の読み方以外も認められることになるが、反社会的、差別的、淫らな読み方▽人の名前として違和感のあるキャラクターの名前▽漢字と反対の意味▽読み違いと受け取られる読み方▽漢字から全く連想できない読み方――は認められない可能性があるとする。 ■「一般に認められていない」読み仮名の例 ※法務省への取材による ・反社会的、差別的、淫らで、名前にふさわしくない、著しく不快な読み方 ・漢字の意味と反対の読み方(例:高<ひくし>) ・別人と誤解される読み方(例:鈴木<さとう>) ・漢字の意味や読み方から連想できない読み方(例:太郎<まいける>) ・読み違いかはっきりしない読み方(例:太郎<じろう>)キラキラネームに一定の制約「一般的な読み方を」 法改正要綱案 | 毎日新聞
国民の親族関係を証明する「戸籍」に氏名の読み仮名を記す初のルールを検討してきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は2日、戸籍法の改正要綱案をまとめた。漢字本来の読み方と異なる「キラキラネーム」をどこまで許容するかが注目されたが、反社会的だったり差別的だったりする読み方に一定の制約を設ける内容となっ

