32 匿名さん 21/02/07(日) 22:12 >>31 一般的に、生活保護の申請があった際に福祉事務所(自治体の生活保護の窓口)は、「扶養照会」といって、おもに申請者の2親等、場合によっては3親等の家族・親族に対して、「生活保護の申請があったこと」「申請者の扶養義務者として扶養して欲しい」という連絡をします。
34 匿名さん 21/02/10(水) 04:42 一言ではすまない 余裕ない かねない なか悪い と3言くらい言わないとだめ 親が子供を扶養するのは義務 だけど、子供が親を扶養する 義務はない 確認の電話や書類はくるが 自分には無理とはっきり 断って生活保護をうけさせる のが法律的には正しい
36 匿名さん 21/02/10(水) 22:20 >>34 >親が子供を扶養するのは義務 >だけど、子供が親を扶養する >義務はない 民法第877条(扶養義務者) 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 子供が親を扶養するのも義務です
44 匿名さん 21/02/18(木) 04:43 もうないよ60前ならあるけど 両親まだ若いから働けばいいし 年寄りで収入ない人は家賃が都営なら四千円だよ 作り話だろうけど都営市営なんて絶対入居したくない、まともな人少ないから 事件も多い