匿名さん
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>>1に >(健康増進法において)マンションは対象外であるとされていますので と書いてあるけど、この弁護士の見解は間違ってるんだよ 2019年に施行された改定健康増進法には 『屋外や家庭において喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮』 『子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙をしないよう配慮』 としっかり明記されてるの、画像の一番下ね 屋外や家庭においてのルールでマンションは対象外であるわけがないでしょ、この法律を盾に闘えば120%勝てるから 煙厨なんてこの世から消えてなくなればいいんだよ--- 受動喫煙対策 ---
匿名さん
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