177
匿名さん
犬が他人に噛みついても、飼い主に動物占有者責任が発生しないケースもあります。民法は「動物占有者が相当な注意を払って動物を管理していた場合には、責任を免れることができる」と規定しているからです。
つまり、きちんと注意して犬を管理していたことを証明できたら、損害賠償責任が発生しないということです。
たとえば飼い主が、犬を自宅の敷地内につないでフェンスなども立てて外から入れないようにして管理していたにもかかわらず、勝手に子どもフェンスを乗り越えて進入してきて犬にいたずらをしたために噛まれたケースなどでは、飼い主の責任が問われない可能性があります。
178
匿名さん
犬のトラブルは飼い主の責任であり、時には法的責任を問われる場合もあります。
もし飼い犬が人を噛んでケガをさせた場合は、飼い主が刑法第209条の過失傷害罪に問われます。
過失傷害罪は親告罪なので被害者の告訴が必要となりますが、その場合は30万円以下の罰金または科料に処せられます。
また民法第718条には、「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。」とあります。

もし犬が人や他の動物を噛んでしまった場合、飼い主さんは賠償責任を負うことになります。犬が人間を噛んだ場合、法律的にはどのような罰があるのか、賠償金はいくらなのか、賠償金はペット保険の対象になるのかなど、ペットの咬傷事故についてご説明します。
※保険の勧誘ではありません(笑)
179
匿名さん
>>173
歩行者を轢き殺しておいて「そんなところを歩いてるのが悪い!」と逆ギレするドライバーと同じ理屈だね
全ての責任はペットを飼ってる側にあるんだよ
醜い責任逃れはやめなよ
責任から逃げたければペットを飼うことをやめるんだね
180
匿名さん
>>179
轢き殺しどうやって結び付けられるわけ?
勝手に触ろうとする知的障害者のガキが悪いよ
それを注意しない知的障害者の親もね
普通は人の私物なんか触らないだろ?
人の物を勝手に触ってもいいとか思ってるお前の脳内やばいよ?
ちなみに何十年か前までは犬は物扱いだったから例えてるけど
181
匿名さん
>>178
>犬による咬傷事件件数は減少傾向であるものの、それでも平成24年度は4,198件発生し、被害者数は4,340(人以外への被害者数159を含む)となっています。
>そのうち飼い主や家族への被害は213人で全体の約5%であるのに対し、それ以外の人への被害は3,968人(うち死亡1人)と、約91%にも上ります。
犬が起こす事件って、多いんですね。
でもここは、「被害者の方々ごめんなさい。」ってトピではなくて、
加害者である飼い主が、「犬に近づくほうが悪い。」と、被害者に責任転嫁をする、イヤ~なトピなわけね。
人を傷つけておいて不誠実極まりないね。
人格を疑います。
182
匿名さん
>>180
噛むって行為は人に例えれば暴行罪、噛まれた人が傷つけば傷害罪だよ?
「勝手に触ろうとしたから」なんて言い訳が通るわけないでしょ?
頭大丈夫?
186
匿名さん
民法は「動物占有者が相当な注意を払って動物を管理していた場合には、責任を免れることができる」と規定している
187
匿名さん
なんといおうと勝手に触って怪我をしたのなら過失相殺されるって事だ
馬鹿には分からんってすげえ笑
188
匿名さん

2月2日放送の「行列のできる法律相談所」では、つながれた犬に噛まれて怪我をした場合、誰の責任なのかについて取り上げた。果たして弁護士軍団の見解は?今回のゲスト・大谷亮平は犬好きで、スーパーの前などにつながれている犬を見かけると絶対に触りに行ってしまう。そして飼…
189
匿名さん
クソガキとキチガイ大人が100%悪いのに飼い主も治療費を半分も負担しなきゃなんねーんだよ飼い主の義務だからな
キチガイ大人も過失は認められて金は払わないといけない上にケガもさせるんだから妄想してねーで気を付けろや
190
匿名さん
>>182
お前がアタマ悪すぎてビビる
適切な管理をしていると認められれば
勝手に触った奴に過失が認められるんだよ馬鹿
日本語読めねーから勝手に勘違いしてキチガイになるんだな
191
匿名さん
犬のトラブルは飼い主の責任であり、時には法的責任を問われる場合もあります。
もし飼い犬が人を噛んでケガをさせた場合は、飼い主が刑法第209条の過失傷害罪に問われます。
過失傷害罪は親告罪なので被害者の告訴が必要となりますが、その場合は30万円以下の罰金または科料に処せられます。
また民法第718条には、「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。」とあります。

もし犬が人や他の動物を噛んでしまった場合、飼い主さんは賠償責任を負うことになります。犬が人間を噛んだ場合、法律的にはどのような罰があるのか、賠償金はいくらなのか、賠償金はペット保険の対象になるのかなど、ペットの咬傷事故についてご説明します。
192
匿名さん
>>191
>犬による咬傷事件件数は減少傾向であるものの、それでも平成24年度は4,198件発生し、被害者数は4,340(人以外への被害者数159を含む)となっています。
>そのうち飼い主や家族への被害は213人で全体の約5%であるのに対し、それ以外の人への被害は3,968人(うち死亡1人)と、約91%にも上ります。
犬が起こす事件って、多いんですね。
でもここは、「被害者の方々ごめんなさい。」ってトピではなくて、
加害者である飼い主が、「犬に近づくほうが悪い。」と、被害者に責任転嫁をする、イヤ~なトピなわけね。
人を傷つけておいて不誠実極まりないね。
人格を疑います。
193
匿名さん
>>189
>>190
君はそうやって言い続けてればいいよ
かわいいから触ろうとしたという悪意のない行為VS暴行・傷害罪で争ったら
100%飼い主側に勝ち目はないから
裁判に負けても「勝手に触った奴が悪い」と言い続けてお金払わないでいるといいよ
銀行口座やお給料を差し押さえられたときに初めて泣くんだよね
君みたいな人は
194
匿名さん
>>193
おめーIPアドレスは同じだからバレてんだよ
操作して楽しいの?
195
匿名さん
払わなくてていいなんていってねーだろうがIQいくつ?
半分も払わないといけないんだよオメーのせいでな
196
匿名さん
民法は「動物占有者が相当な注意を払って動物を管理していた場合には、責任を免れることができる」と規定
197
匿名さん
飼い主の責任
飼い主としては、「小型犬である」、「おとなしい犬である」、「被害者が刺激を加えた」、「番犬である」・・・等々言い分はあるでしょう。
しかし、動物愛護法7条1項は、「動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、または保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。」とし、また、民法718条1項は、「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。」と規定し、飼い主に重い責任を負わせています。
198
匿名さん
特に散歩中の咬傷事故については、犬は常時飼い主の管理下に置かれているわけですから、咬傷事故に対する飼い主の責任は極めて厳格です。
つまり、このスレで飼い主側が主張するような言い逃れは一切通用しません。

199
匿名さん
>>196
動物占有者が相当な注意を払って動物を管理していた場合には、咬傷事件は起きません。
現実には年間4,000件以上の咬傷事件が発生しております。