32 匿名さん 19/08/29(木) 22:32 刑法第175条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 だそうだww 公然と陳列した者>>11 公然と陳列した者>>13 公然と陳列した者>>17
33 匿名さん 19/08/29(木) 22:40 >>24 --- インターネット・ホットラインセンターへの通報フォーム - IHC ---日本国内でのインターネット上の違法情報の通報窓口です。警察へ情報提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼する活動をしています。