>>22
「保護責任者遺棄致死罪」
面倒や保護する義務があるのに、何もしなかったため、対象者が死亡した場合にかけられる罪。
「保護責任者遺棄致傷罪」
面倒や保護する義務があるのに、何もしなかったため、対象者が傷害を負わせた場合にかけられる罪。
<刑法第218条>
死亡した場合
「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。」
残された障害者施設に入れたり金労力全て手配しなきゃいけない。
もちろん老親という事は健常者本人も若くは無いはずだから最悪健常者がボケたら餓死、または弱り果てるしかなくなるね。
障害者がどこまで出来るかによるけと。
老親が元気な内に親と障害者見捨てて外に出れればまだ助かる。
ただちさ子みたいな知名度あると無責任な正義振りかざしたバカ共に「身内見捨てるなんてー」とぶっ叩かれる。
一般人でも「親や兄弟姉妹見捨てた」レッテル貼るバカ共が多いから何処まで健常者が耐えられるかだよな