109 匿名さん 20/10/27(火) 07:56 憲法 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。……憲法第26条第2項 就学義務と年限・年齢 9年間の普通教育の就学義務……教育基本法第4条 親に警告するべき!
101 匿名さん 20/10/26(月) 12:50 本人の勝手だから好きにすればいいけど、安く教育受けられるなら行かないのは勿体ないと思うけどな。公立の学校は税金で運営されるのだから損だと思う。周りの人が支えているという認識も持った方がいいかもね。 大人になって困ってもなまぽにだけは手を出してはいけない。宿題から逃げるためだけに国家百年の計たる学校教育を否定し、革命家を名乗り国に抗おうとしているのだから。いっそ税金も払わず国を一切頼ることなく生活してみればいいのでは?