46 匿名さん 20/07/10(金) 11:33 養老孟司センセイも「ただ処刑したって何も分からないんだからちゃんと解剖して脳を研究しろ」と仰っている。 そこにこそ親の責任に帰する以外の科学的要素が隠されているかもしれない。
42 匿名さん 20/07/09(木) 13:26 2007年 改正で、少年院送致の対象年齢は「おおむね12歳以上」となった。法務省は「おおむね」の幅を「1歳程度」とするため、11歳の者も少年院収容の可能性がある。 本法でいう「少年」とは20歳に満たない者を、「成人」とは満20歳以上の者をいい、性別は無関係である。 国民投票の年齢を「18歳以上」とする国民投票法が2014年6月に、選挙権年齢を「18歳以上」へと引き下げる公職選挙法改正案が2015年6月に成立した。これを受け、法制審議会で少年法適用年齢を「20歳未満」から「18歳未満」への引き下げが検討されている。
41 匿名さん 20/07/09(木) 13:22 なお18歳未満の死刑は、国際法である児童の権利に関する条約37条によって禁止と定められており、日本はこれを批准しているため少年法の規定がないとしても死刑の判決を下すことはできない。 対象年齢 2000年 改正で、刑事処分の可能年齢が「16歳以上」から「14歳以上」となった。
40 匿名さん 20/07/09(木) 13:21 少年法では未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定する。 ただし、家庭裁判所の判断により検察に逆送し刑事裁判に付さしめることもできるが、その場合においても不定期刑や量刑の緩和など様々な配慮を規定している。 なお、少年に対してこのような規定をおくのは、未成年者の人格の可塑性に着目しているためとされている。
29 匿名さん 19/04/17(水) 08:49 >>19 その持論が正しいと思っているのならそうやって勘違いしているお前が最悪だよな。 馬鹿な事しか言えないから簡単に論破されるんだろ。 考えもなしにコメントすると突っ込まれる要素しかないから少しくらい考えてからコメントしたらどうだ? 考えた上での発言ならどうしようもないけどな。