>>23
この仮定の話の場合、下着の持ち主が下着泥棒を押さえつけたわけです。押さえつけられて精神的被害を受けたと訴えているのは下着泥棒です。
ですから、下着の持ち主が加害者、下着泥棒は被害者になりますね。
下着の持ち主は下着を盗まれた件に関しては被害者ですが、下着泥棒に精神的被害を与えたことに関しては加害者になります。
つまり、泥棒の被害者が泥棒の加害者に、泥棒の加害者を捕まえるにあたって精神的被害を与え、泥棒の加害者が泥棒の被害者に精神的被害を受けた、賠償金を払えという訴えです。
非常にややこしいですが、こんな理屈がとおるのか、裁判所はこんなめちゃくちゃな訴えを受けるのかという疑問なんです。