17 匿名さん 18/09/23(日) 21:25 >>16 証拠が複数有るなら自白もその中の一つとして扱われるけど、自白は唯一の証拠としては扱われませんよ。 全ての取り調べが可視化されている訳では無いので、自白だけでは証拠能力に欠けるのです。 今回の事件は被疑者が有名人で証拠隠滅や逃亡の恐れが無いため身柄を拘束しなかった様ですが、一年間慎重に捜査した上での送検なので自白以外の証拠が有る可能性が高いと思います。 自白だけでは後の検察での取り調べや裁判で脅されて無理矢理自白させられた等と覆されてしまいますよね。
13 匿名さん 18/09/22(土) 13:49 刑事訴訟法第246条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。 軽微な犯罪では無いと判断し、容疑者が未成年でも無いし、自白以外に証拠が有ったから送検したってことだよね?