匿名さん
雇用関係に無いボランティアは奉仕であり
現場までの交通費や諸費用を負担されるのは奉仕ではない
労働基準法第9条の労働者であるとして、労働基準関係法令や最低賃金法の適用対象となる。
現場までの交通費や諸費用を負担されるのは奉仕ではない
労働基準法第9条の労働者であるとして、労働基準関係法令や最低賃金法の適用対象となる。
匿名さん
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匿名さん
南吉f1d691f4
作成日:25/01/22(水)23:15
作成日:25/01/22(水)23:14
作成日:25/01/22(水)23:11
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作成日:25/01/22(水)23:02
作成日:25/01/22(水)23:01
作成日:25/01/21(火)23:14
作成日:25/01/21(火)23:13