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減給3か月とか甘すぎる!
懲戒処分の種類
免職 - 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう。
降任 - 現に定められている職務の等級・階級を1ないし2下位のものに下すこと。
停職 - 一定期間、職務に従事させない処分をいう。国家公務員の場合は最低1日、最高1年までとなっている。
減給 - 職員に対する制裁として一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分をいう。国家公務員の場合は人事院規則で、期間は最高で1年、額は俸給の20パーセント以内と定められている。
戒告(譴責:けんせき) - 職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。
死刑にするべき!